受入証明及び記事転載サービスとは
▼受入証明
JSTは公共のサービスの一環として、特許異議申立のために特許庁に提出する「受入証明」を依頼に応じ発行しています。 特許法第29条第1項第3号に「特許出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明」は、特許を受けることができないとなっています。 JSTが発行する「受入証明」は、この証明のために利用されるものです。外国文献はエア・メイルで収集しているものもありますので、日本で一番早く「受入証明」が発行できます。
▼記事転載
JSTは、国内外から収集した逐次刊行物から抄録を作成し、JSTPlusファイルやJMEDPlusファイルとしてオンラインで提供したり科学技術文献速報として出版物で発行しています。 JSTが作成しているこれらの文献情報は科学技術振興のため、国または地方公共団体等が発行する公開資料等へは申請により転載を許可しております。
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